
ドローンはどこで飛ばせるの?
免許なしで飛ばせる場所が知りたい!
初心者向けの練習場所を比べたい
ドローンを買ったものの、いざ外に出ると「ここで飛ばしていいの?」と立ち止まってしまうーー初心者なら誰もが通る関門です。
前提として、バッテリーを含む総重量が 100g以上 のドローンは航空法上の「無人航空機」に該当し、国土交通省への機体登録 が必要です。一方、100g未満の機体は航空法の「無人航空機」には該当しませんが、条例や土地管理者のルールなど飛行可能な場所の基準が異なるため、確認してください。
本記事では、100g以上の無人航空機を前提に、「免許不要」で安全に飛ばせる場所の探し方を、迷わない順序で整理しました。
ドローン飛行・場所選びの確認ステップ
| 確認ステップ | ポイント |
|---|---|
| 1. 飛行禁止エリアの外 | DID・空港周辺・150m以上・緊急用務空域に該当しないか |
| 2. 飛行方法の確認 | 特定飛行(夜間・目視外・30m等)に該当しないか |
| 3. 重要施設 1km範囲外 | 小型無人機等飛行禁止法の対象でないか |
| 4. 土地管理者の確認 | 所有者・管理者の許可を得ているか |
| 5. 条例の確認 | 自治体の独自ルールで禁止されていないか |
| 6. 周辺環境の確認 | 高圧線・線路・道路・第三者の物件がないか |
| 最短ルート | 屋内施設 / 許可済み私有地 / ドローン練習場 |



この記事では、飛ばせる場所を自分で見つけるための確認手順をステップごとにまとめているので、順番通りに進めるば迷いませんよ
ドローンの飛行場所選びで迷っている方は、ぜひ最後まで読んでください。
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本記事は2026年4月時点の法令(航空法・小型無人機等飛行禁止法など)に基づき執筆しています。
ドローン関連の規制は頻繁に改正されるため、必ず最新情報を国土交通省HP等でご確認ください。
関連 >> 【体験レビュー】筆者が資格取得した「AZAX ドローンスクール」
【飛行できる場所】飛行禁止エリアの確認
最初のステップは、飛ばしたい場所が航空法の「飛行禁止空域」に該当しないかを確認することです。


100g以上のドローンは「無人航空機」に分類され、以下の4空域では国土交通大臣の許可がなければ飛行できません。
| 飛行禁止空域 | 内容 |
|---|---|
| ①空港等の周辺 | 航空機の安全運航に影響を与えるため飛行禁止 |
| ②地表・水面から150m以上 | 航空機との衝突リスクがある高度 |
| ③人口集中地区(DID) | 国勢調査で定められた都市部・住宅街エリア |
| ④緊急用務空域 | 災害時等に国が一時的に指定する空域 |
飛ばしたい場所がこの4空域に該当するかどうかは、国土地理院の「地理院地図」やドローン情報基盤システム(DIPS)で事前にご確認ください。



地理院地図でDID(人口集中地区)の表示をONにすると、赤く塗られたエリアが飛行禁止空域です。飛ばしたい場所が赤くなっていないか、まずここからチェックしてみてください
【飛行ルール】特定飛行に該当しない方法を選択
飛行禁止空域を避けたら、次に「どのように飛ばすか」を確認します。
以下の飛行方法は「特定飛行」に該当し、国土交通大臣への申請・承認が必要です。


| 特定飛行(飛行方法) | 内容 |
|---|---|
| ①夜間飛行 | 日没~日出の間に飛行させること |
| ②目視外飛行 | 操縦者が自分の目で直接機体を確認せずに飛行させること |
| ③人又は物件から30m未満 | 第三者や第三者の建物・車両から30m以上の距離を確保できない飛行 |
| ④催し物上空 | イベント・祭り等の上空での飛行 |
| ⑤危険物の輸送 | 火薬類・高圧ガス等を搭載しての飛行 |
| ⑥物件の投下 | 機体から物を落とす行為 |
初心者が申請なしで練習する場合、特に注意すべきは ①夜間飛行、②目視外飛行、③30mルール の3つです。
夜間飛行は、必ず日出から日没までの間に飛ばしてください。季節や地域によって日没時刻が異なるため、事前に確認しておく必要があります。
目視外飛行は、モニターやゴーグル越しではなく、常に自分の目で機体を確認しながら飛行させることが求められます。
30mルールについて補足すると、ここでいう「人・物件」とは 第三者および第三者が所有・管理する建物・車両・電線など を指します。自分自身や許可を得た関係者、自分の所有物は対象外です。



最初のうちは「昼間・目視・広い場所・第三者がいない」という条件で飛ばすのがいちばん安心です。慣れてきてから、少しずつ飛行の幅を広げていきましょう
【土地・条例】管理者許可と条例の確認
航空法をクリアしていても、日本国内の土地には必ず「所有者」や「管理者」がいます。土地管理者の許可なく飛行させることはできません。
【公有地(公園・河川敷など)】
公園や河川敷は、条例や管理規定によりドローンの飛行が禁止されている場合が多いです。「航空法上は問題ない場所」でも、自治体のルールで禁止されていることがあるため、必ず自治体や管理事務所に確認してください。
【私有地(田畑・山林など)】
所有者の許可があれば飛行可能です。ただし、DID地区内に該当する場合は航空法の許可も必要になるため、二重の確認が必要です。また、周囲の第三者物件から30mの距離を確保できるかも確認してください。
【小型無人機等飛行禁止法】
国の重要施設(国会議事堂・官邸・皇居等)、外国公館、防衛関係施設、原子力事業所の周辺は、機体の重量に関係なく飛行が禁止 されています。100g未満のトイドローンであっても対象となるため注意が必要です。



河川敷は「誰でも使える」イメージがありますが、管轄する河川事務所によってルールが異なります。飛ばす前に、管理事務所のHPか電話で確認しておくと安心ですよ
【下見・現地確認】Googleマップを活用
候補地が見つかったら、いきなり現地に向かう前にGoogleマップで「周辺環境」をバーチャル下見します。
【航空写真モード】
上空から見た地形を確認できます。高圧線の鉄塔、線路、幹線道路との距離感を把握しておきましょう。
【ストリートビュー】
現地の入口付近に「ドローン飛行禁止」の看板が出ていないか、離着陸に十分な広さがあるかを事前に確認できます。



現地に行ってから「電線が真上にあった」「駐車場がなかった」と気づくのは時間のムダです。Googleマップで5分下見するだけで、空振りをかなり減らせますよ
【資格不要】最短で飛ばせる練習場所3選
法的な確認手順を理解したうえで、もっとも効率よく安全に練習できる「最短ルート」を3つ紹介します。
① 屋内(自宅・体育館・フットサル場)
屋内は航空法の適用外 です。
網で囲われた施設も含まれます。DID地区内であっても関係なく飛ばせるため、最も手軽な練習場所です。
② DID外の許可済み私有地
人口集中地区(DID)を外れた場所で、土地所有者の許可が得られれば、落ち着いて練習が可能です。
知人や親戚の畑・山林など、周囲に第三者の建物がない場所が理想的です。
③ ドローン専用練習場
法規制をクリアし、ネット等の安全設備が整った専用施設です。
土地管理者への確認に奔走する必要がなく、インストラクターが常駐している施設もあります。



個人的には、初心者にはドローン練習場がいちばんおすすめです
法的な心配をせずに操縦に集中できるので、上達も早いですよ
【ドローンスクール】不安な方は資格取得もあり
「手順は理解したけど、自分で全部確認するのは不安」という方には、ドローンスクールで技能証明(操縦ライセンス)を取得する選択肢もあります。
2022年12月から始まった操縦ライセンス制度には、2つの区分があります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 二等無人航空機操縦士 | 立入管理措置を講じた特定飛行(カテゴリーII)の一部で、飛行申請を省略できる |
| 一等無人航空機操縦士 | 第三者上空の飛行(カテゴリーIII)を可能にするライセンス |
スクールに通うメリットは、資格取得だけではありません。
- 航空法や飛行ルールを体系的に学べる(独学の抜け漏れを防げる)
- 「実機を使った実技訓練」で操縦スキルが身につく
- 「飛行許可申請のサポート」が受けられるスクールもある
趣味で通常飛行(カテゴリーI)を楽しむだけなら技能証明は不要ですが、将来的に特定飛行をしたい方や、法律の知識を確実に身につけたい方にはスクールも有力な選択肢です。



独学でも飛ばせますが、スクールで基礎を体系的に学ぶと遠回りしません。特に法律まわりは、プロに教わると理解のスピードが全然違いますよ
関連 >> 【体験レビュー】筆者が資格取得した「AZAX ドローンスクール」
【Q&A】よくある質問5選
航空法・土地・条例を確認して飛行場所を見つけよう!
場所選びの判断軸は、この記事で整理した3つだけです。
- 航空法 → 飛行禁止空域(DID・空港周辺・150m・緊急用務空域)と特定飛行に該当しないか
- 土地 → 管理者の許可を得ているか
- 条例 → 自治体の独自ルールで禁止されていないか
この3ステップをGoogleマップと地理院地図で確認すれば、飛ばせる場所は自分で見つけられます。
「それでも不安」という方は、ドローン専用練習場やドローンスクールから始めてみてください。



3つの確認が習慣になれば、新しい場所でも迷わず判断できるようになりますよ。まずは1か所、飛ばせる場所を見つけてみてください
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